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警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則 第二条 (用語の定義)

平成十四年国家公安委員会規則第十七号規則
(用語の定義)

第二条

この規則において「催涙スプレー」とは、催涙液(クロロアセトフェノンを有機溶剤に溶かした溶液をいう。)を特定の方向に噴射するための携帯用の器具のうち、この規則の定めるところにより使用した場合において人の身体の機能に障害が残るおそれのないものとして警察庁長官が認めたものをいう。

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