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警察官等の催涙スプレーの使用に関する規則 第一条 (目的)

平成十四年国家公安委員会規則第十七号規則
(目的)

第一条

この規則は、警察官及び皇宮護衛官(以下「警察官等」という。)の催涙スプレーの使用について必要な事項を定めることを目的とする。

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