条文くん法令検索 AIに質問する

運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則 第二条

平成十四年国家公安委員会規則第十四号規則

第二条

既に自賠法後遺障害がある者が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に規定する交通事故又は道路外致死傷による傷害を受けたことによって同一部位について当該自賠法後遺障害の程度を加重した場合における身体の障害の程度は、当該加重した自賠法後遺障害について自動車損害賠償保障法施行令別表第一又は別表第二が保険金額として定める金額から既に受けている自賠法後遺障害についてこれらの表が保険金額として定める金額を控除した金額が同令第二条第一項第三号イに定める金額以上となる場合における障害の程度とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則第二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(身体の障害の程度) 運転免許の拒否等の処分の基準に係る身体の障害の程度を定める規則 目次