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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第九十六条 (敷地権利変換計画又はその変更の認可申請手続)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(敷地権利変換計画又はその変更の認可申請手続)

第九十六条

第百九十条第一項後段の認可を申請しようとする組合は敷地権利変換計画に、法第百九十七条において準用する法第百九十条第一項後段の認可を申請しようとする組合は敷地権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。

  1. 第百九十八条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
  2. 敷地権利変換計画の決定又は変更についての総会の議決を経たことを証する書類
  3. 第百九十条第二項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
  4. 第百九十四条第二項の必要な定めをするときは、関係権利者の意見の概要を記載した書類

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