(敷地権利変換計画又はその変更の認可申請手続)
第九十六条
法第百九十条第一項後段の認可を申請しようとする組合は敷地権利変換計画に、法第百九十七条において準用する法第百九十条第一項後段の認可を申請しようとする組合は敷地権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。
法第百九十条第一項後段の認可を申請しようとする組合は敷地権利変換計画に、法第百九十七条において準用する法第百九十条第一項後段の認可を申請しようとする組合は敷地権利変換計画のうち変更に係る事項に、次に掲げる書類を添付して、認可申請書とともに、都道府県知事等に提出しなければならない。