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マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則 第九十三条 (縦覧手続等を要しない事業計画の変更)

平成十四年国土交通省令第百十六号府省令
(縦覧手続等を要しない事業計画の変更)

第九十三条

第百八十三条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 事業実施期間の変更
  2. 資金計画の変更

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