(縦覧手続等を要しない事業計画の変更) 第九十三条 法第百八十三条第二項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一事業実施期間の変更二資金計画の変更 e-Gov法令検索で第九十三条を開く ↗