(送付図書の表示事項)
第九十条
法第百七十三条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一団地内建物の状況
- 二除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域内にある団地内建物の附属施設の状況
- 三除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域の現況
法第百七十三条第一項(法第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による送付をする場合における国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。