条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生特別措置法施行規則 第八条の十 (管理協定の縦覧に係る公告)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(管理協定の縦覧に係る公告)

第八条の十

第四十五条の十七第一項(法第四十五条の十九において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

  1. 管理協定の名称
  2. 協定倉庫の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定倉庫の部分)
  3. 管理協定の有効期間
  4. 管理協定の縦覧場所

e-Gov法令検索で第八条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生特別措置法施行規則第八条の十(管理協定の縦覧に係る公告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条の九(管理協定の基準) 都市再生特別措置法施行規則 目次 第八条の十一(管理協定の締結等の公告) →