(管理協定の縦覧に係る公告)
第八条の十
法第四十五条の十七第一項(法第四十五条の十九において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。
- 一管理協定の名称
- 二協定倉庫の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定倉庫の部分)
- 三管理協定の有効期間
- 四管理協定の縦覧場所
法第四十五条の十七第一項(法第四十五条の十九において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。