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都市再生特別措置法施行規則 第一条の二十 (都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意に関する協議)

平成十四年国土交通省令第六十六号府省令
(都市再生安全確保施設である備蓄倉庫等を有する建築物の建築等に係る同意に関する協議)

第一条の二十

第十九条の十九第二項の規定による協議の申出をしようとする協議会は、協議書の正本一通及び副本一通に、それぞれ、当該申出に係る建築物の建築等に関する次に掲げる書類を添えて、これらを特定行政庁に提出するものとする。

  1. 都市再生安全確保計画に記載しようとする事業並びにその実施主体及び実施期間に関する事項を記載した書類
  2. 前条第一項の申請書及びその添付図書又は添付書面に相当する書類及び図書

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