(認定国際物流拠点産業集積措置実施計画の概要の公表)
第二条
法第四十二条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る国際物流拠点産業集積措置実施計画(同条第一項に規定する国際物流拠点産業集積措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一当該認定の日付
- 二国際物流拠点産業集積措置実施計画の認定番号
- 三認定事業者(法第四十二条の二第六項に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称
- 四認定国際物流拠点産業集積措置実施計画(法第四十二条の二第八項に規定する認定国際物流拠点産業集積措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第四十二条の二第六項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)