(定員の通知)
第十六条
都道府県知事は、法第十六条の三第三項の規定により臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めたときは、当該定員による臨床研修が行われる年度の前年度の四月三十日までに、その旨をそれぞれの臨床研修病院に通知しなければならない。
2法第十六条の三第五項の規定により厚生労働大臣に対して通知する内容は、研修医の定員のほか、当該定員の算定方法を含むものとする。
都道府県知事は、法第十六条の三第三項の規定により臨床研修病院ごとの研修医の定員を定めたときは、当該定員による臨床研修が行われる年度の前年度の四月三十日までに、その旨をそれぞれの臨床研修病院に通知しなければならない。
2法第十六条の三第五項の規定により厚生労働大臣に対して通知する内容は、研修医の定員のほか、当該定員の算定方法を含むものとする。