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医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令
› 第十五条
医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令 第十五条 (指定の取消しの通知)
平成十四年厚生労働省令第百五十八号
府省令
(指定の取消しの通知)
第十五条
都道府県知事は、臨床研修病院の指定の取消しをしたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
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