(校舎に備えるべき施設) 第九条 校舎には、少なくとも次に掲げる施設を備えるものとする。一教室(普通教室、特別教室等とする。)二図書室、保健室三職員室2校舎には、前項に掲げる施設のほか、必要に応じて、特別支援学級のための教室を備えるものとする。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗