(その他の施設) 第十条 中学校には、校舎及び運動場のほか、体育館を備えるものとする。ただし、地域の実態その他により特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、この限りでない。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗