(教諭の数等)
第六条
中学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭及び教諭(以下次項において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。
2教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができる。
3中学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。
中学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭及び教諭(以下次項において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。
2教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、校長、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができる。
3中学校に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。