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中学校設置基準 第五条 (学級の編制)

平成十四年文部科学省令第十五号府省令
(学級の編制)

第五条

中学校の学級は、同学年の生徒で編制するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数学年の生徒を一学級に編制することができる。

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