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個人向け国債の発行等に関する省令 第六条 (中途換金に関する事項)

平成十四年財務省令第六十八号府省令
(中途換金に関する事項)

第六条

個人向け国債の中途換金は、当該個人向け国債の第二期利子支払期以後において行われる場合に行うことができるものとする。

2個人向け国債の中途換金を請求しようとする者は、取扱機関に対し、当該個人向け国債の買取りを請求するものとする。

3取扱機関は、前項の規定による請求を受けたときは、遅滞なく、当該個人向け国債を買い取り、日本銀行に対して当該個人向け国債の買取りを請求するものとする。

4日本銀行は、前項の規定による請求を受けたときは、遅滞なく、当該個人向け国債を買い取るものとする。

5前二項の規定による買取りは、当該買取りに係る個人向け国債の金額に経過利子に相当する金額(当該買取りに係る個人向け国債を買い取る日の直前の利子支払期から当該買い取る日までの期間に対応する部分の利子に相当する金額をいう。)を加えた金額から中途換金調整額(当該買取りに係る個人向け国債を買い取る日の直前二期の利子支払期に支払われた利子に相当する金額にそれぞれ百分の七十九・六八五を乗じて得た額の合計額をいう。)を減じた金額(一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。)によるものとする。

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