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個人向け国債の発行等に関する省令 第五条 (譲渡制限等)

平成十四年財務省令第六十八号府省令
(譲渡制限等)

第五条

個人向け国債は、国債に関する法律第二条ノ二に規定する財務大臣の定める国債とし、同条に規定する者は、財務大臣が告示するものとする。

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