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個人向け国債の発行等に関する省令 第五条 (譲渡制限等)
平成十四年財務省令第六十八号
府省令
(譲渡制限等)
第五条
個人向け国債は、国債に関する法律
第二条ノ二
に規定する財務大臣の定める国債とし、同条に規定する者は、財務大臣が告示するものとする。
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明治三十九年法律第三十四号(国債ニ関スル法律) 第2条の2
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