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個人向け国債の発行等に関する省令 第二条 (定義)

平成十四年財務省令第六十八号府省令
(定義)

第二条

この省令において「個人向け国債」とは、国債に関する法律第二条ノ二の規定の適用を受ける国債であって、もっぱら個人が保有することを目的とし、かつ、その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものとして発行する国債をいう。

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