条文くん法令検索 AIに質問する

個人向け国債の発行等に関する省令 第一条 (総則)

平成十四年財務省令第六十八号府省令
(総則)

第一条

個人向け国債の発行及び中途換金等に関する取扱いは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(施行期日)
附則

この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人向け国債の発行等に関する省令第一条(総則)について教えてください」と聞く
個人向け国債の発行等に関する省令 目次 第二条(定義) →