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政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令 第二条 (振替単位)

平成十四年財務省令第六十七号府省令
(振替単位)

第二条

前条の政府短期証券及び割引短期国庫債券の額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第三条及び政府資金調達事務取扱規則第四条の規定にかかわらず、五万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。

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