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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令 第二条 (情報提供の対象となる法人の範囲)

平成十四年総務省令第八十五号府省令
(情報提供の対象となる法人の範囲)

第二条

第十三条の当該他の法人として総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 独立行政法人等の子会社
  2. 独立行政法人等(当該独立行政法人等が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる次のイ、ロ又はハに掲げる場合における当該子会社以外の他の会社等。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。
    1. 子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この号において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
    2. 子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
    3. 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであって、かつ、本号ロの(1)から(5)までに掲げるいずれかの要件に該当する場合
  3. 独立行政法人等の業務の一部又は独立行政法人等の業務に関連する事業を行っている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であって、当該独立行政法人等が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、その財務及び事業の方針決定を支配しているか又はそれに対して重要な影響を与えることができるもの

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