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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令
平成十四年総務省令第八十五号
府省令
· 条文 2 件 ·
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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第十三条に規定する情報提供の対象となる法人の範囲を定める省令について条文くんに質問できます。
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第一条
(子会社の範囲)
第二条
(情報提供の対象となる法人の範囲)