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独立行政法人造幣局法施行令 第十八条 (造幣局債券の発行の認可)

平成十四年政令第三百八十号政令
(造幣局債券の発行の認可)

第十八条

造幣局は、法第十六条第一項の規定による造幣局債券の発行の認可を受けようとするときは、造幣局債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

  1. 造幣局債券の発行を必要とする理由
  2. 第七条第一号から第五号まで、第七号及び第十号に掲げる事項
  3. 造幣局債券の募集の方法
  4. 造幣局債券の発行に要する費用の概算額
  5. 前各号に掲げるもののほか、造幣局債券の債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第八条第一項に規定する事項を記載した書面
  2. 造幣局債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 造幣局債券の引受けの見込みを記載した書面

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