(利札が欠けている場合における造幣局債券の償還)
第十七条
造幣局は、債券が発行されている造幣局債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される造幣局債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2前項の利札の所持人は、いつでも、造幣局に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。
造幣局は、債券が発行されている造幣局債券をその償還の期限前に償還する場合において、これに付された利札が欠けているときは、当該利札に表示される造幣局債券の利息の請求権の額を償還額から控除しなければならない。ただし、当該請求権が弁済期にある場合は、この限りでない。
2前項の利札の所持人は、いつでも、造幣局に対し、これと引換えに同項の規定により控除しなければならない額の支払を請求することができる。