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健康増進法施行令 第二条 (発生の状況の把握を行う生活習慣病)
平成十四年政令第三百六十一号
政令
(発生の状況の把握を行う生活習慣病)
第二条
法
第十六条
の政令で定める生活習慣病は、がん及び循環器病とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(栄養改善法施行令の廃止)
栄養改善法施行令(昭和五十九年政令第百三十八号)は、廃止する。
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この条文が参照している条文
健康増進法 第16条
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