(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の行う事務)
第一条
健康増進法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める事務は、集計とする。
健康増進法(以下「法」という。)第十条第二項の政令で定める事務は、集計とする。
この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和三年六月一日)から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和八年四月一日から施行する。