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有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第五条 (部会)

平成十四年政令第三百五十五号政令
(部会)

第五条

委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する。

3部会に部会長を置き、委員長の指名する委員がこれに当たる。

4部会長は、部会の事務を掌理する。

5第三条第三項の規定は、部会長に準用する。

6委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。

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