(委員の任期等)
第四条
委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
委員の任期は、二年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。