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都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令 第二条 (特定都市再生緊急整備地域)

平成十四年政令第二百五十七号政令
(特定都市再生緊急整備地域)

第二条

第二条第五項の政令で定める地域は、前条に規定する東京都心・臨海地域、品川駅・田町駅周辺地域、新宿駅周辺地域、渋谷駅周辺地域及び池袋駅周辺地域並びに次の表のとおりとする。

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