(特定都市再生緊急整備地域) 第二条 法第二条第五項の政令で定める地域は、前条に規定する東京都心・臨海地域、品川駅・田町駅周辺地域、新宿駅周辺地域、渋谷駅周辺地域及び池袋駅周辺地域並びに次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗