条文くん法令検索 AIに質問する

都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令 第一条 (都市再生緊急整備地域)

平成十四年政令第二百五十七号政令
(都市再生緊急整備地域)

第一条

都市再生特別措置法(次条において「法」という。)第二条第三項の政令で定める地域は、次の表のとおりとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令第一条(都市再生緊急整備地域)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

都市再生緊急整備地域及び特定都市再生緊急整備地域を定める政令 目次 第二条(特定都市再生緊急整備地域) →