条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第三条 (法第二条第二項第四号の区分の方法)

平成十四年政令第百九十九号政令
(法第二条第二項第四号の区分の方法)

第三条

第二条第二項第四号の別表第二の下欄に掲げる業務に係る文書、図画及び電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)と同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書等との区分の方法は、専ら同欄に掲げる業務に係る文書等が、同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書等とは別の文書等ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び文書等の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する文書等の集合物をいう。)に保存されていることとする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第三条(法第二条第二項第四号の区分の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(法第二条第二項第三号の歴史的な資料等の範囲) 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 目次 第四条(開示請求書の記載事項) →