(写しの送付の求め)
第十一条
法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。
2独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、法人文書の写しの送付を求めることができる。
2独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。