(更なる開示の申出)
第十条
法第十五条第五項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
2前項の場合において、既に開示を受けた法人文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該法人文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
法第十五条第五項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
2前項の場合において、既に開示を受けた法人文書(その一部につき開示を受けた場合にあっては、当該部分)につきとられた開示の実施の方法と同一の方法を当該法人文書について求めることはできない。ただし、当該同一の方法を求めることにつき正当な理由があるときは、この限りでない。