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沖縄振興審議会令 第五条 (議事の手続)

平成十四年政令第百十九号政令
(議事の手続)

第五条

審議会の会議は、会長が招集する。

2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4前三項の規定は、部会の議事について準用する。

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