(議事の手続)
第五条
審議会の会議は、会長が招集する。
2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4前三項の規定は、部会の議事について準用する。
審議会の会議は、会長が招集する。
2審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4前三項の規定は、部会の議事について準用する。