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沖縄振興審議会令 第四条 (幹事)

平成十四年政令第百十九号政令
(幹事)

第四条

審議会に、幹事三十人以内を置く。

2幹事は、関係行政機関及び関係地方公共団体の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3幹事は、審議会の事務について、関係行政機関及び関係地方公共団体との連絡に当たる。

4幹事は、非常勤とする。

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