条文くん法令検索 AIに質問する

自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令 第一条 (政令で定める金額)

平成十四年政令第八十九号政令
(政令で定める金額)

第一条

自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第四項の政令で定める金額は、三千百三十二億三千四十二万九千円とする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令第一条(政令で定める金額)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令 目次 第二条(自動車事故対策勘定に帰属する資産の構成) →