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自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令
平成十四年政令第八十九号
政令
· 条文 2 件 ·
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自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律附則第四条第四項の政令で定める金額等を定める政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(政令で定める金額)
第二条
(自動車事故対策勘定に帰属する資産の構成)