(障害の状態に該当していない者の特例一時金の特例)
第五条
平成三十年改正法施行日の前日において次の各号に掲げる特例年金給付を受ける権利を有している者(同日において一年以上の旧農林共済組合員期間を有している者に限る。)が同日においてそれぞれ当該各号に定める障害の状態に該当していない場合は、当該者は、平成十三年統合法附則第三十条第一項の規定の適用については、同項第二号に該当する者とみなす。
- 一特例障害共済年金廃止前農林共済法第三十九条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態
- 二特例障害年金平成十三年統合法附則第十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧制度農林共済法別表第二の上欄に掲げる程度の障害の状態
- 三特例障害農林年金厚生年金保険法第四十七条第二項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態