(事務の区分) 第十条 この政令の規定及びこの政令の規定により読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗