条文くん法令検索 AIに質問する

自然再生推進法 第五条 (実施者の責務)

平成十四年法律第百四十八号法律
(実施者の責務)

第五条

この法律に基づいて自然再生事業を実施しようとする者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)その他の法律の規定に基づき自然再生事業の対象となる区域の一部又は全部を管理する者からの委託を受けて自然再生事業を実施しようとする者を含む。以下「実施者」という。)は、基本理念にのっとり、自然再生事業の実施に主体的に取り組むよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自然再生推進法第五条(実施者の責務)について教えてください」と聞く
← 第四条(国及び地方公共団体の責務) 自然再生推進法 目次 第六条(他の公益との調整) →