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自然再生推進法 第四条 (国及び地方公共団体の責務)

平成十四年法律第百四十八号法律
(国及び地方公共団体の責務)

第四条

国及び地方公共団体は、地域住民、特定非営利活動法人その他の民間の団体等が実施する自然再生事業について、必要な協力をするよう努めなければならない。

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