条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法
› 第二十二条
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第二十二条 (政令への委任)
平成十四年法律第九十二号
法律
(政令への委任)
第二十二条
この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第二十二条(政令への委任)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(財政上の配慮等)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 目次
第八十二条(政令への委任) →