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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第二十一条 (財政上の配慮等)

平成十四年法律第九十二号法律
(財政上の配慮等)

第二十一条

国は、この法律に特別の定めのあるもののほか、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進のため必要な財政上及び金融上の配慮をするものとする。

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