条文くん法令検索 AIに質問する

エネルギー政策基本法 第九条 (相互協力)

平成十四年法律第七十一号法律
(相互協力)

第九条

国及び地方公共団体並びに事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体は、エネルギーの需給に関し、相互に、その果たす役割を理解し、協力するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「エネルギー政策基本法第九条(相互協力)について教えてください」と聞く
← 第八条(国民の努力) エネルギー政策基本法 目次 第十条(法制上の措置等) →