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エネルギー政策基本法 第十条 (法制上の措置等)
平成十四年法律第七十一号
法律
(法制上の措置等)
第十条
政府は、エネルギーの需給に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。
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