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独立行政法人水資源機構法 第四十三条 (他の法令の準用)

平成十四年法律第百八十二号法律
(他の法令の準用)

第四十三条

不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。

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