(役員及び職員の地位)
第十一条
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
愛知用水公団が旧愛知公団法第十八条第一項第一号イ及びロ、第二号並びに第三号の事業を行った場合における有益費の償還、地代等の増額請求及び農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の適用については、なお従前の例による。