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独立行政法人国際観光振興機構法 第二十四条 (政令への委任)

平成十四年法律第百八十一号法律
(政令への委任)

第二十四条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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