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独立行政法人国際観光振興機構法 第二十三条 (罰則の適用に関する経過措置)

平成十四年法律第百八十一号法律
(罰則の適用に関する経過措置)

第二十三条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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