のぞみの園に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
2のぞみの園に、役員として、理事二人以内を置くことができる。
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附則第四条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。