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独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法 第六条 (役員)

平成十四年法律第百六十七号法律
(役員)

第六条

のぞみの園に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。

2のぞみの園に、役員として、理事二人以内を置くことができる。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第四条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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